【緊急拡散】日本政府による拉致から被害者を救援してください


中国人、フィリピン人、日本人が人権侵害被害にあっています。
人権侵害被害者は世界中たくさんいます。

参考サイト
冤罪被害者の再審請求いざ鎌倉

美しい未来へ


日本大使館館・領事館に抗議に行こう

不法就労で、処罰を受けた人は中国人、韓国人だけでなく世界中にたくさんいます。
日本で働いて、不法就労の罪で処罰された方は、
日本政府に謝罪と損害賠償を請求しましょう。

日本で不法就労して、国外強制退去等の処罰を受けた人は、
雇用した事業者が処罰されていない場合がほとんどですので、
法の下で不公平です。

不法就労の責任は不法就労をさせた事業者です。
不法就労者は犠牲者です。
事業者と癒着した警察・検察の不当行為です。

「出入国管理及び難民認定法」という法律では、
不法就労をさせた者は「不法就労助長罪」で、
不法就労を助長した者を厳しく罰しています。

不法就労をする外国人を雇用する事業者がいなければ、
不法就労は出来ないからです。

「不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じ考えです。
売春防止法では、売春した女性を保護し、
売春を助長した者を厳しく罰しています。

不法就労者だけを罰したのは、法の下で不公平です。

不法就労者は犠牲者です。
日本政府に謝罪と損害賠償を請求しましょう。

2010年の入管法違反幇助事件

中国人4人がそれぞれ、事業者が経営する飲食店で働いて、
入管法違反(資格外活動)の罪で逮捕されました。
理由は、私がリーマンショックで2009年4月の採用をしなかったからです。
彼等はそれぞれ、学生時代のアルバイト先で継続して働いていました。

この「不法就労」に対して、
私と部下の中国人KINGUNGAKUが入管法違反(不法就労)を幇助したとして、
刑法の幇助罪で逮捕されました。

逮捕(起訴)理由の因果関係として、
「内容虚偽の雇用契約書」を作成して、4人に渡したので、
4人は「内容虚偽の雇用契約書」を添付して、
入管に在留資格変更申請を提出して、
技術や人文国際の在留資格が取得できた。
取得できたので日本に在留できた。
日本に在留できたので、「不法就労」ができた。
と言うのです。

全く法律を無視したものです。それで、
2014年5月1日東京地検に、
司法関係者を「特別公務員職権乱用罪」で刑事告訴しました。

その理由
1)入管法の「不法就労」に対する幇助罪は、
同じ入管法で定める(73条2)「不法就労助長罪」が適用されるべきである。
法の論理で、刑法の一般法より、特別法である入管法の規定が優先される。

従って、「不法就労」に対して、
「不法就労助長罪」以外を因果関係とするのは、不当である。

2)訴因にある、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して渡したから、
在留資格を取得できたとする理由は、
同じ入管法の(第22条の4)「在留資格取消」処分の条項に該当する。
もし、この理由を言うのであれば、「在留資格取消」処分に対する幇助である。
滑稽なくらい法の論理を無視している。

2-1)彼ら4人はいずれも、「不法就労」違反だけで「在留資格取消」処分は、受けていない。
従って、訴因は成立しない。

2-2)彼等、彼ら4人が、「内容虚偽の雇用契約書」を提出して在留資格を得たとして、
「在留資格取消」処分を受けた場合でも、
その刑罰は、「国外強制退去」だけである。

「在留資格取消」に関して、入管法は幇助罪を規定していないので、
その幇助罪は刑法の幇助罪が適用される。

刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分である。
「国外強制退去」の半分となるので処分できない。

2-3)参考
「在留資格の取消」に関して、刑法の幇助罪は実質適用されないので、
入管法で「国外強制退去」とする条項が追加され、2010年7月1日から施行されている。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
い.不法就労助長行為をしたこと

KINGUNGAKUは、この条項の適用は受けていない。
またKINGUNGAKUは、自らの「不法就労」も自己申告したが罪に問われていない。
調書をみるとKINGUNGAKUの雇用者は、明確に罪を認めているが、
この事業者を逮捕しないので、KINGUNGAKUにもこの件は不問としている。

日本は戦争中と同じで軍国化しています

入管法の不法就労の幇助として、
同じ入管法の「在留資格取消」処分の理由を不法就労の訴因とするのは、
日本では「味噌」と「糞」を一緒にすると言います。
本当に、臭い、汚い手口です。

警察・検察は内容虚偽の罪名による、
でっち上げの私法で逮捕・起訴したものです。

警察・検察は、「不法就労」の中国人だけを逮捕して、
癒着しているその日本人事業者(雇用者)を逮捕したくないので、
でっち上げの私法を作ったのです。

入管法の不法就労の幇助理由として、
同じ入管法の「在留資格取消」処分の理由を幇助理由としたのです。

勿論、法の論理では、こんなことは出来ませんが、
戦争中と同じように、権力を持っているので、
法を無視して、逮捕、起訴して検察の思う通りの判決になったのです。

警察は「一般論で罪を受け入れろ」(IPPANNRON de MITOMERO)と言うのです。
この警視庁刑事部組織犯罪対策課の行為は、
戦争中の「特別高等警察」「特高」と同じです。
中国人も韓国人もこの「特高」には多くの者が泣かされました。

検察官は、「私は偉いのです」
「誰が貴方の言うこと(罪刑法廷主義)を信じますか。」
「罪を受け入れろ」と恫喝します。
「認めれば罰金」「認めなければ懲役刑」と言うのです。

日本人は、長い軍国主義の下で生活の知恵を学びました。
自らの不幸は、泣き寝入りをします。
権力を持っている者には抵抗しません。

抵抗する韓国人に対しては、
今でも「朝鮮人のくせに、生意気な!」と言うのです。
従軍慰安婦問題が解決しない根底はここにあるのです。

法律を盾に権利を主張すると、
刑務所に送られるので抵抗しません。
国会議員も警察、検察には抵抗しません。
日本はすでに、軍国主義化しているのです。

従軍慰安婦の強制連行について、当時も法律はありました。
しかし、警察や軍の下では、法は無視されたのです。

「特別公務員職権乱用罪」で刑事告訴しました

私にだって正義感があります。
私は泣き寝入りはしません。
権力者には殺されたって抵抗します。
それで実刑になり刑務所に送られました。

刑務所でも罪を認めないので、満期まで釈放をしてくれません。
それで、2013年3月19日に満期出所しました。

実に長い期間、無法者の特別公務員により、
長期間の逮捕、拘留が行なわれたのです。

それで、
司法関係者を「特別公務員職権乱用罪」で刑事告訴しました。

無視すれば、国際社会が監視の中で何度でも刑事告訴します。

中国人政府は中国人民を守るべきです

1.中国人「KINGUNGAKU」
中国人4人の「不法就労」に対して、
私と共に「入管法違反幇助事件」の共犯とされました。

彼は、罪を認めましたが、法に基づかない不法な逮捕・起訴・裁判です。
日本人も中国人も法の下でのみ裁かれるのです。
確定した刑罰:2010年10月 懲役1.5年 罰金100万円 執行猶予で「国外強制退去」。
KINGUNGAKUは吉林省延辺自冶州の朝鮮族です。
少数民族でも同じ中国人民です。

日本政府へ「再審請求」(起訴取り下げ)の要求と、
財産権等の復活要求を行って下さい。

2.中国人4人の再審要求。
中国人4人(福建省や四川省の漢人)は資格外の「不法就労」をしました。
確定した刑罰:2010年9月 懲役1年 執行猶予3年で「国外強制退去」ですが、
刑罰が不公平で非常に重すぎて不当です。

中国人4人を「不法就労」させた事業者(日本人雇用者)はいずれも、
「不法就労助長罪」で処分されていません。

中国政府は、法の公平からして、不当な処分ですので、
取消を要求するべきです。

法の下では、日本人も中国人も公平です。
中国人も日本人と同じ人間です。
対等に扱うべきです。

日本政府へアパートの入居費用、強制帰国の旅費や、
宿泊費、拘留の日当、慰謝料などを請求すべきです。

もう、日本の警察に身体を拘束されることはありません。
泣き寝入りはやめましょう。

韓国政府は今、日本に損害賠償を請求しています。
韓国政府は、戦争中、日本軍に強制連行され、
従軍慰安婦として性奴隷にされた女性に対する謝罪と損害賠償を
日本政府に請求しています。

従軍慰安婦以外にも、
日本の工場で強制労働させられた人々の損害賠償も請求しています。
日本政府は、条約で解決済としていますが、
個人への賠償は条約に含まれないと主張しています。

中国でも日本の工場に強制連行され労働させられた
労働者の損害賠償裁判が始まります。

日本大使館・領事館に謝罪と損害賠償を求め抗議に行きましょう。

日本の会社にも協力させましょう。

国際社会は法の下で動いています。
日本政府は、法を無視して一般論で動いています。

日本政府は未だに、
法を守らないで「味噌と糞を一緒にする」警察・検察を守っています。

法を守らない会社の製品は信用できません。
糞と味噌が一緒の製品なんか汚くて臭くて嫌です。

トヨタ自動車、日産自動車、HONDA自動車などに、法を守るか聞いてみましょう。
法を守るのであれば、日本政府に法を守るように言わせましょう。
トヨタ自動車は日本の稼ぎ頭です。トヨタ自動車の言うことは聞くでしょう!

法を守らない日本の会社の製品は買うのをやめましょう。
糞と味噌が一緒の製品なんか汚くて臭くて嫌ですよね。

日本政府に謝罪と損害賠償を請求しましょう

友達や家族に教えてあげましょう。
日本に留学したり、就職して、
資格外活動などで入管法の違反(不法就労)になり、
帰国させられた人はいませんか?

外国人だけの責任にするのは、日本政府の汚いやり方です。

留学費用、帰国の旅費、帰国の宿泊費、アパートの家賃、
収監された期間の日当や慰謝料などを日本政府に請求しましょう。
罰金刑を受けた人は、罰金も返して貰いましょう。

懲役刑の方は、取消して貰いましょう。

戦争中の「従軍慰安婦」の方たちは今も戦っています。
貴方も、貴方の兄弟も、貴方の友達も戦いましょう。
きっと、政府も国際社会も支援してくれます。



最高裁上告では、憲法違反でなく適用法の誤りとして上告を棄却

何ら、罪を犯していないのに犯罪人にされたのです

最高裁は再審請求をしなさいと言いますが、そのためには警察官・検察官の犯罪を裁かなければなりません

罪名は虚偽告訴罪と特別公務員職権濫用罪です

刑事告訴しますが、東京地検特捜部は職権を濫用し、告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません として受理しません。ここでも職権濫用です

日本を法による支配される国にするには、諸外国の支援が必用です

公訴時効は7年です!警察官の逃亡を許すな

告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らしてり、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

したがって、なんら罪を犯していないので刑罰を科せられないものである。

以下の被告訴人の所為は、
刑法172条虚偽告訴罪および刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者と考えるので、
被告訴人を厳罰に処することを求め告訴する。


日本の警察不祥事(ウィキペディア)

日本では最も問題となる警察不祥事に、
警察組織すべてが関わっているとみられている
捜査報償費の私的流用等に代表される裏金・不正経理問題がある。
なお、過酷な検挙ノルマに原因する検挙報告捏造や裏金作りの問題は
1980年代から指摘され続けている。
退職した元・警察官による告発本も著され(松本均、幕田敏夫など。第三書館による)、
はては現職の警察官が告発したところ、
問題の表面化を恐れた上層部によって閑職に追いやられ、
訴訟を起こす事態になった(愛媛県警察の仙波敏郎による体験)。


誤った犯人の断定が行われると指摘される。


捜査担当者にとって都合の良い証拠のみの採用・都合の悪い証拠の隠蔽,
捏造や自白の強要なども冤罪の原因となるとの意見もある。

また、一般的に警察官の特権として拳銃・警棒・手錠などで武装しているが、
それらの装備品は好奇心や犯罪の目的のために狙われている。
本来、治安を守るための武器が奪われ、犯罪に使われるのは大変な失態であるとされる。
1974年に韓国の大統領に向けられた銃は日本の派出所から盗みだされたものであった(文世光事件)。


捜査途上で世論を誤った方向へ誘導するため、
事実と異なる情報をマスメディアなどに公式・非公式に流すこともある。


捜査途上で世論を誤った方向へ誘導するため、
事実と異なる情報をマスメディアなどに公式・非公式に流すこともある行為は絶対に許せません!



警視庁や検察には罪刑法定主義の考えはありません

特高警察は一般論で逮捕・取調べ・送検

特別高等警察とは、高等警察のうち、
特定の行為・運動の取り締まりを目的として設置される警察組織です。

第二次世界大戦前の日本において、主要な府県の警察部に設置された秘密警察である。
略称は特高警察、特高などと呼ばれていました。

警視庁組織犯罪家の司法警察官の取調べは、
「桜田門をナメんじゃネエ!」「一般論で認めろ!が口癖です。

一般論で送検するのは北朝鮮と日本くらいでしょう!

特高検察は恫喝で起訴

東京地検の検察官は、
「私は偉いのです!誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか!」
「認めれば罰金!」
「認めなければ懲役刑!」
が口癖です。

何で、こんな理不尽な要求に迎合しなければならないのか!
家に帰りたい気持ちはありますが、
やっぱりNOです!
すると、
最後は、「えーい刑務所に送ったる!です。

勿論、刑務所に送られました。

戦前の特高です。日本は軍国化しているのです!

裁判は易です

裁判は、事実関係の故意論です。

なんでこんな裁判をしているんだと思います。

事実関係でも、唯一の証人は、
検察官の調書を完全否認します。

でも、裁判官は、
検察官の調書を完全否認したのに、被告に怯えていたとして採用しません。

このことも公判で、弁護人が、表情がこわばっているようですがと念をおして確かめています。
これに対して証人は、表情の硬さは認めますが、
事実は、はっきり言ったはずだと証言します。

公判というのは、誓約書に署名をして、
宣誓して証言するのです。
嘘を証言すれば、偽証罪です。

でも、結論ありきの裁判官は、
密室での供述調書を採用するのです。

だから警察、検察の可視化は絶対に必要なのです!

このような易者(顔相)の裁判官がいるので、
裁判所の法定でも可視化は必要です。


法の下で支配する美しい日本にするために

この事件では、敢えて「事実関係」を争いません!
争う必用がないのです。

そもそも、訴因そのものが最高裁も認めましたが、
嘘偽で、適用法誤りなのです。
検察が言う、内容嘘偽の雇用契約書を作成して渡したとしても、
入管法の在留資格の取消し 22条の4の4項 に対する幇助です。

訴因に書かれた幇助事由は、入管法の「在留資格取消」事由です!
正犯は「在留資格取消」処分をうけていません。
仮に、「在留資格取消」を受けたとしても、罪刑は国外退去処分です。
したがって、その幇助をしたとしても、日本人を国外退去にできません!

だから警視庁は、「一般論で認めろ」と言うのです!

そして検察官は、「私は偉いのです」
「認めれば罰金!認めなければ懲役刑で刑務所におくると言うのです」

日本の国会で作られた日本法を完全に無視するのです!
もちろん、私は、誇りある美しい日本の日本人です!
刑務所を選択しました!

そして今、美しい日本にするために戦っているのです。

味噌糞一緒のでっちあげで犯罪人にするのは無茶苦茶です

訴因は「在留資格取消」の刑法の幇助罪ですが、 裁くのは、「資格外就労」に対する刑法の幇助罪です

「資格外就労」に対する幇助罪は入管法の「不法就労助長罪」です

働く資格のない外国人を雇用するから、不法就労できるのです

入管法の趣旨は働く資格のない外国人を雇用した者を「不法就労助長罪」で処罰するようにしています

日本の司法制度を崩壊させる国家犯罪です!

罪刑法定主義の意味

日本国民は、憲法の罪刑法定主義
(ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう)により
法律でのみ刑罰を受けるのです。

手口は、正に戦争中の大本営発表とまったく同じです

ここで、警察、検察は、
国民や政治家の法律に対する無知を利用するのです。
NHKをはじめマスコミの多くは
警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。
正に戦争中の大本営発表とまったく同じです。

罪刑法定主義とは程遠い内容虚偽の罪名です

逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。
と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。

警察、検察が言うように、
不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、
新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
それは、それは詳しく規定を見なおしています。
それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

入管法に(犯罪構成要件を満たす)規定があれば、
特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
罪名は入管法の「在留資格取消」処分です。
罰則は、国外強制退去です。
日本人に対して「在留資格取消」の幇助規定はありませんので、
刑法の幇助罪は適用可能です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
ですから、ソフト会社経営の社長には、
内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
訴因が主張する刑法の幇助罪は適用できません。

彼等4人が、「在留資格取消」処分を受けたとします。
「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
つまり、日本から強制的に退去させるのです。
刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。

このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

企ては失敗ですが、
権力を持っているものが、グルになれば、法律に基づかなくとも罪にできるのです。
恐ろしいことです。北朝鮮並です。
これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。

日本は、やっぱり軍国化しています

気に入らない奴、
言うことを聞かない奴は、牢屋に打ち込むのです。

法律なんて、糞食らえです
反抗する奴は、政治家でもぶち込めるのです。

彼等は、日本をどうしようとしているのでしょう!

国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

そうですか、貴方も自分の身が怖いですか!

軍国化の下で、政治家は怖くて何もしませんでした。

こんなことでは、ますます軍国化していきます。


この2010年の入管法違反幇助事件では、
共犯とされた中国人(延辺・延吉の朝鮮族)「金軍学」も犠牲になっています。


金軍学は延辺高校卒業後、延辺プロサッカー選手をしていましたが、
足を故障して退団し、日本にきていました。
父親は、延吉市の集中暖房技師で、共産党幹部と聞いています。
彼は不法就労の中国人から報酬をうけて、
内容嘘偽の雇用契約書を作成したことを認めています。


しかし、正犯は嘘偽の書類を提出して在留資格を受けたとして、
「在留資格取消」処分をうけていません。
又、仮に受けたとしても、逮捕後2010年7月から施行された、
他の外国人に在留資格申請に関する、嘘偽の書類を作成、幇助、教唆した者は、
国外退去とする罰則は、憲法39条により適用されません。


従って「金軍学」も日本国の国家犯罪である嘘偽告訴の冤罪であり、
名誉の回復と、正犯らより受けた報酬で取得した中華料理店の
財産(約1000万円)の回復を受ける権利があります。


中国政府は、日本政府の国際法に反する不当な行為について、
自国民の名誉回復と財産権の請求をしてください




私は在日中国大使館に3度の手紙とメールを出しましたが、握り潰されましたので、
在日中国人の方は、この事を中国国内の掲示版やSNSで拡散したり、または、
直接、習近平国家主席に近い政府役人にこの事実を伝えて、
日本政府の犯した犯罪被害より中国人民を救済するようにお願いして下さい




中国政府は日本政府による人権侵害から中国人民を守ってあげてください



私は、朝鮮族「金軍学」及び中国人4人に対する特別公務員らの犯罪について刑事告発をしています。
私の、再審請求については、日本弁護士会に再審請求の支援を要請しております。
しかし、中国人の再審請求には、の再審請求支援には領事支援が必要です!


この入管法違反幇助事件は、司法関係者による、
罪刑法定主義を無視した基本的人権を侵害する非常に大きな問題ですので、
全世界の掲示版やSNSで拡散し、国連にも届き、日本政府に改善命令が行なわれ、
日本が法の下で統治される普通の国になるように支援をお願いします!




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